化粧品の「全成分表示」ルールとは?

全成分表示とは
●スキンケア

化粧品を手に取ったことがある方なら、きっと一度は見たことがある「全成分表示」。
ずらりと書かれているこの表記には、きちんとしたルールがあることをご存知でしたか?いまいち成分表示の見方が分からない…、より自分にあった化粧品を選べるようになりたい…。そんな方に向けて、今回は化粧品の「全成分表示」について解説します!

「全成分表示」って何?

全成分表示とは

「全成分表示」とはその文字通り、化粧品に配合されている全ての成分を外箱や容器に表示するというルールのこと。
2001年4月以降、表示指定成分のみを表示する制度が廃止され、医薬部外品を除く全ての化粧品の全成分を記載することが薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)により必要となりました。

「全成分表示」の表記ルールは?

全成分表示とは

化粧品の「全成分表示」には、いくつかのルールがあります。ここでは、厚生労働省医薬局『化粧品の全成分表示の表示方法等について』*で公表されている6つのルールを中心に解説します。(*平成13年3月6日/医薬審発第163号/医薬監麻発第220号)

1.成分の名称

成分の名称は邦文名で記載し、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」にある名称を使用することになっています。
一方、医薬部外品は原則として厚生労働省に薬事申請した名称で表示します。そのため、化粧品と医薬部外品で同じ成分であっても、医薬部外品では別の名前を使うことができます。

2.成分の順序

成分名の記載順序は基本的に、配合量の多いものが先に記載されています。ただし、製品における使用割合が1%以下の成分と着色剤は順不同に記載してOK。また「全成分表示」では、その配合量までは分かりません。

3.キャリーオーバー成分の表示はしなくてよい

キャリーオーバー成分とは、本来の成分に混ざり込んだ微細な成分のこと。効果を発揮するほどの分量が含まれていない成分については、名称を記載する必要がありません。例えば、配合成分の劣化防止のために用いられる防腐剤や酸化防止剤などの成分などがあげられます。

4.プレミックスは混合成分ごとに表示する

プレミックスとは複数の成分からできている混合原料のことで、混合原料を配合した場合には、混合されている成分ごとに表示をします。

5.抽出物と溶媒を分けて表示する

溶媒を使って抽出、もしくは希釈している抽出物を原料に使用する場合は、抽出した物質と溶媒をそれぞれ記載する必要があります。

5.香料の成分は「香料」と表示できる

香り付けの効果だけしかない香料を使用する場合、具体的な成分名の代わりに「香料」と記載することができます。

最後に

「全成分表示」のルールを知っておくことで、化粧品を選ぶときの比較や購入に役立てることができるはず。また、特定の成分が体質的にあわない人にとっては、その成分を避けることもできます。
ぜひ参考にして化粧品を選んでみてくださいね♪

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